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建機を購入して優遇税制を活用しよう!税制優遇措置について

建機レンタル | 2018年8月29日

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個人、会社を問わず、経済活動につきまとうのが税金です。

 

特に中小企業の会社経営者の場合、法人税や法人住民税、消費税、所得税、固定資産税など、とかく税金は高いと感じることが多くなります。

 

そこで、税負担を少しでも減らす節税対策が有効になるのですが、建機を購入すると優遇税制により、税金を大幅に節約できる可能性があることをご存知でしょうか?

 

 

■建機購入で利用できる優遇税制の概要

 

払わなければいけない税金の金額を少なくする節税術では、様々な制度を利用することになります。

 

その中でも優遇税制とは、条件を満たす場合に法人税率が軽減されたり、税額控除が行われたりする制度になります。

 

建機の購入で活用できる優遇税制は、「中小企業投資促進税制」です。

 

この制度を利用すれば、160万円以上の機械装置等を取得や製作等をした場合、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できます。

 

また、「中小企業経営強化税制」も同様に即時償却(取得した設備投資の金額の全額を経費として計上できる)又は税額控除10%(資本金3,000万円超1億 円以下の法人は7%)が受けられます。

 

なお、「優遇税制」とは制度そのものを指し、「税制優遇措置」とは税額控除などを受けることを指します。

 

参照:

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm

参照:

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/180601zeiseikinyu.pdf

 

 

■税額控除が大きい、優遇税制を活用するメリット

 

優遇税制のメリットは何と言っても税額控除です。

 

税額控除により税金を大幅に節約できれば、多額の資金を設備投資だけではなく、会社が成長するための人材育成や教育、社内福祉など、様々な分野に投入できます。

 

特に平成28年に施行された「中小企業等経営強化法」では、優遇税制の税制措置の範囲が拡大されています。

 

「中小企業経営強化税制」や「固定資産税の特例」(3年間半分に軽減)では、器具備品・工具(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)も優遇税制の対象になっています。

 

 

■優遇税制を利用する際に気をつけるべき留意点

 

税金を減らせる優遇税制は、中小企業にとっては必ず利用したい制度になります。

 

ただ、利用するにはいくつかの条件があるので注意して下さい。

 

適用される期間には限りがあり、また、企業の業種や規模、取得する設備や価額によっては優遇税制措置が受けられない事があります。

 

中古資産・貸付資産(レンタルを目的)も対象外となっています。

 

 

以上が、建機の購入で活用できる優遇税制についてです。

適切に利用すれば、大きな額の税金を節税して、会社に多額の資金を残せます。

建機を購入する前には、制度の内容を確認して賢く利用するとよいでしょう。

購入するメーカーが大手等の場合は、制度を利用するための問い合わせもできるので、気軽に相談してみて下さい。

 


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