レンタカー及び自走式建設機械に自動付帯する「YDEC賠償補償制度」と、
ご利用者の方々が日々安全に、そして安心して当社レンタル商品をご利用していただく為、当社独自の任意保険
「YDEC動産補償制度」の2つの保険システムがあります。ぜひ、ご活用ください。
株式会社ヨシカワ(以下、「当社」という。)のレンタカー及び自走式建設機械には下記保険が自動付帯されています。
対象となる主な車種 | 軽四ダンプ・トラック、ライトバン、2t~4tダンプ・トラック、2t~4tユニック付きトラック、照明車、散水車、 高所作業車、ホイールローダー、汚泥吸引車等 |
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自動車保険 | 保険内容 | 保険金額 | 1事故免責金 (自己負担額) |
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事故の相手方への補償 (示談交渉サービス付き) |
対人賠償保険 | 自動車事故により、相手の車に乗車中の人など他人を死傷させてしまったときに、自賠責保険を超える部分について保険金が支払われます。 | 無制限 (自動車賠償責任保険を含む) |
なし |
対物賠償保険 | 自動車事故により、相手の車など他人の財物に損害を与えたことにより法律上の賠償責任を負ったときに保険金が支払われます。 | 1,000万円 | 3万円 | |
運転者ご自身または 当該車両に同乗されていた 方の補償 |
搭乗者傷害保険 | ご利用の車両に乗車中の人(運転者を含みます。)が自動車事故により死傷されたとき保険金が支払われます。 | 1名につき 死亡・後遺障害 500万円 入院日額 7,500円 通院日額 5,000円 |
なし |
自損事故保険 | 運転者ご自身が単独事故によって死傷し、どこからも賠償が受けられない場合に保険金が支払われます。 | 1名につき
死亡 1,500万円 後遺障害 50万円~2,000万円 治療費 0.5万円~50万円 (入院または通院した場合) |
なし |
下記事故においては当社と契約している保険会社の保険約款上免責とされており、保険金のお支払いはありません。
≪主な免責事項≫
対人賠償保険 | 1.この保険の適用者は運転者との関係が「第三者」であることとされています。 従って事故の相手方が運転者の父母・配偶者・子及び従業員に対する損害賠償は免責とされています。 2.地震・噴火・台風・こう水・高潮・津波に起因する事故。 |
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対物賠償保険 | 1.対人賠償保険同様、運転者との関係が「第三者」であることとされています。 従って事故の相手方が運転者の所有・使用・管理財物や運転者の家族に対する損害賠償は免責とされています。 |
搭乗者傷害保険 | 1.酒酔い運転・無免許運転・麻薬等運転による運転者本人の傷害。 2.被保険者(保険の補償を受けられる方)がご契約のお車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで その自動車に乗車中に生じた損害または傷害。 |
※その他、当社引受保険会社の保険約款・規定に準ずるものとします。 |
対象となる主な車種 | 掘削機、クローラクレーン、ブルドーザ、キャリアダンプ、クローラ式スカイマスター、発電機、コンプレッサー、溶接機、 水中ポンプ、スイーパー、その他レンタル機械・器具等 |
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賠償責任保険 | 保険内容 | 保険金額 | 1事故免責金 (自己負担額) |
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事故の相手方への補償 | 対人賠償保険 | 掘削機等を運転操作中あやまって通行人等、他人を死傷させてしまったときに、保険金が支払われます。 | 1事故 1億円 (1名 5,000万円) |
5万円 |
対物賠償保険 | 掘削機等を運転操作中あやまって他人の財物に損害を与えたことにより法律上の賠償責任を負ったときに保険金が支払われます。 | 1事故 500万円 | 5万円 |
下記事故においては当社と契約している保険会社の保険約款上免責とされており、保険金のお支払いはありません。
≪主な免責事項≫
対人賠償保険 | 1.この保険の適用者は運転者との関係が「第三者」であることとされています。 従って事故の相手方が運転者の父母・配偶者・子及び従業員に対する損害賠償は免責とされています。 2.地震・噴火・台風・こう水・高潮・津波による損害。 |
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対物賠償保険 | 1.対人賠償保険同様、運転者との関係が「第三者」であることとされています。 従って事故の相手方が運転者の所有・使用・管理財物や運転者の家族に対する損害賠償は免責とされています。 |
※その他、当社引受保険会社の保険約款・規定に準ずるものとします。 |
1.故意による事故
2.戦争、外国の武力行使、武装反乱その他これらの類似の事変または暴動
3.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
4.台風・洪水または高潮
5.核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
6.2から5までの事由によって発生した事故の拡大
7.競技または曲技のために使用
8.被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特別な約定を締結している場合に、その約定によって被る損害
9.父母・配偶者・子及び会社同僚に対する賠償損害
10.管理財物(受託物)に対する賠償損害
11.その他引受保険会社の保険約款で免責に該当するもの
注1.契約違反および第三者による損害金は保険適用になりません。又、契約保険金額を超える補償額は貸渡約款により、借受人の負担となります。
注2.賠償請求に関し間接損害及びビジネスリスクは当該補償の対象外となります。
株式会社ヨシカワ(以下、「当社」という。)ではユーザーの方々が日々安全に、そして安心して当社レンタル商品をご利用していただく為、当社独自による「YDEC動産補償制度」があります。この補償制度にご加入いただけますと、お客様に僅かな補償料をご負担いただく事で、当社よりお客様へレンタルした商品で万一レンタル期間中に不慮の事故や事故による破損で生じる費用など、通常お客様にご負担いただく金額が所定の1事故免責金(自己負担金)に大幅に軽減(注2)されます。この機会に大きな安心そしてワイドな補償範囲で他社を凌駕した「YDEC動産補償制度」を是非ご活用下さい。
注1. | 基本的に当補償制度は当社機械をご利用される方すべての方々に加入していただく制度でありますが、建設工事保険(レンタル機械担保)等、既にお客様の方でご加入している保険でご対応していただける場合にはその限りではありません。詳しくは弊社担当営業までお問合せ願います。 |
注2. | 修理期間に応じ別途休車営業損害金が発生します。 |
当社より貸出する殆どすべてのレンタル商品について対象となります。(但し、アタッチメント、鉄板、事務用機器、電気機器、通信機器、什器備品、トイレ類、ホース類、消耗品等は当社補償制度の対象物件から外れます。)
当社より貸出したレンタル商品をお客様がご利用中、下記事由により被った破損事故や盗難事故による損害を担保します。
・火災・盗難・爆発・破裂・破損・落雷・ひょう・雪害・車両の衝突・接触
・水災(台風・豪雨等による洪水、高潮等の自然現象による水害)・作業員の誤操作等
当社より貸出したレンタル商品をお客様がご利用中、下記事由により被った破損事故や盗難事故による損害は不担保となります。
・故意又は重大な過失による滅失や毀損。
・運転操作者の酒、麻薬、覚醒剤、シンナー等の使用が原因となって発生した事故。
・法令で定められた運転資格及び操作資格を持たない者の運転操作による事故。
・地震、噴火、津波に起因する事故や原子力、核物質、戦争、暴動、労働争議などにより生じた損害。
・鉄道架線・出入口ゲート・高架橋やアンダーパス等、高さ、車幅制限を超えたことによる事故。
(クレーン車・スカイマスター等のブーム又はアウトリガーを定位置に格納しないまま走行したことにより 生じた事故。)
・安全装置の解除・取外し、転倒防止装置の不設置、改造等により発生した損害や事故。
・積載重量オーバー等、道路運送車両法等の法規に反して起きた事故。
・積載方法の不備によりレンタル機械に生じた損害。
・当然事故が想定される場合や無謀運転による事故のとき。
・無理、乱暴、過負荷、用途外の使用及び法令で認められた作業以外の方法で使用した事による損害。
・機械の異常警告アラームを無視し運転し続けた事によるエンジンの焼付けやその他の損害。
・塗料、生コン、アスファルト、溶接の火花等当然作業で予測可能でありながらその対策、養生を施さなかった事による損害。
・汚損・擦損、塗料剥離等外観上の損害事故。
・作業時に常時地面に接する部分品(バケット・キャタピラ・タイヤ・排土板等)の損害事故。
・電気的、機械的故障(修理・整備作業を含む)、自然の磨耗、変色、腐食、凍結に起因 する破損損害。
・潮風・海水等による塩害による損害。
・使用燃料・油脂類の違いによる損害。
・部品の部分盗難。
・所轄警察署への届出をしていない盗難事故
・動産以外のもの(ソフトウェア等)
・修理、清掃等の作業上の過失による滅失・毀損
・詐欺、横領による紛失・紛失、置き忘れ
・当社に連絡を怠り無断でレンタル期間延長し発生した損害。
・その他保険約款で不担保とされているもの。
補償開始日 ⇒ 当社レンタル商品がお客様に引渡(現場に納品)されたとき
補償終了日 ⇒ レンタル契約書に記載された満了日。又は、当該レンタル商品が当社営業所等に返却されたとき
当社レンタル商品をご利用されるお客様の加入漏れを防ぐため、デフォルトで自動付帯契約とさせていただいております。
(お客様で加入の保険でご対応いただける場合には、非加入とすることも可能です。詳しくは担当営業にお尋ね下さい。)
車両登録ナンバー取得車両
対象車種 | 補償料 | 1事故免責金(自己負担金) | |||
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部分損 | 全損 | 盗難 | |||
レンタカー | 軽四ダンプ・トラック ライトバン 2t~4tダンプ・トラック 2t~4tユニック付きトラック 照明車 |
400円 ~ 600円 |
70,000円 | 140,000円 | 280,000円 |
特種自動車 | 散水車 高所作業車 汚泥吸引車等 |
600円 ~ 800円 |
70,000円 | 140,000円 | 280,000円 |
特殊自動車 | タイヤショベル 大型ローラー モーターグレーダー フォークリフト |
150円 ~ 500円 |
70,000円 | 140,000円 | 280,000円 |
車両登録ナンバー無し車両、一般建設機械等
対象車種 | 補償料 | 1事故免責金(自己負担金) | |||
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部分損 | 全損 | 盗難 | |||
自走式建設機械 その他建設機械 |
ブルドーザー、ローラー、高所作業車、 クローラークレーン、リフト、発電機、 コンプレッサー、溶接機、締固め機械、 基礎工事機械、ポンプ、測定器、 アスファルトフィニッシャー、ハウス等 |
10円 ~ 1,200円 |
0.1万円 ~ 15万円 |
0.1万円 ~ 30万円 |
0.3万円 ~ 60万円 |
注1.補償料は一日1台当たりの金額(別途消費税要)です。
注2.事故免責金は1事故1台当たりの金額(別途消費税要)です。
注3.全損とは、事故による損傷が著しく、現状回復・修復ができない状態と当社が判断した場合を言います。
注4.盗難事故は所轄警察署への届出を行ない受理されていることが必要です。
1.人命救助が第一優先
お怪我をされた方がいる場合には、医師、救急車が到着するまで可能な範囲で応急処置をしてください。
2.路上等での2次被害防止
交通事故が発生した場合は、2次被害を防止するため、ハザードの点灯・発炎筒の使用等現場の状況に注意しながら適切な安全対策を行い後続車両への
危険防止を行ってください。又、物損事故の場合も同様、被害が拡大しないように対処願います。
3.警察署へ事故の届出
必ず警察署へ事故の届出を行なってください。(特に人身事故の場合には、人身事故での届出を怠ると保険の適用を出来ないばかりか、
公道上の事故であれば道路交通法違反にもなります。)盗難事故の場合も必ず警察署へ事故の届出を行なってください。
4.すみやかに弊社営業所へご連絡ください。
事故となるものはすべて内容をご連絡ください。
①事故発生の日時
②事故発生場所
③事故車・事故機械の登録番号またはレンタル番号・損害の内容及び程度
④お客様の氏名・住所・連絡先(TEL、FAX、担当者名)、運転者氏名・お客様との関係・運転免許証または資格証のコピー
⑤事故の発生状況(公道上の事故の場合は道幅・優先道路・標識・双方の速度等)
⑥相手方の住所、氏名、会社名、電話番号等
人身事故の場合 ⇒ 怪我の内容、病院名、電話番号
物損事故の場合(車両) ⇒ 車名、登録番号、修理工場、電話番号、損害程度
物損事故の場合(その他) ⇒ 損害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
⑦搭乗者に怪我がある場合 負傷者名、怪我の内容、病院名、電話番号
注)事故の当事者間での示談交渉は絶対になさらぬようお願いします。
万一、当事者間で示談交渉をされた場合、過重があったと見做される部分については補償対象外となります。