建設機械レンタル - ワイデック - 株式会社ヨシカワ

ワイデック保険システム

レンタカー及び自走式建設機械に自動付帯する「YDEC賠償補償制度」と、
ご利用者の方々が日々安全に、そして安心して当社レンタル商品をご利用していただく為、当社独自の任意保険
「YDEC動産補償制度」の2つの保険システムがあります。ぜひ、ご活用ください。

YDEC賠償補償制度(自動付帯)

株式会社ヨシカワ(以下、「当社」という。)のレンタカー及び自走式建設機械には下記保険が自動付帯されています。

①車両登録ナンバー取得車両及び自走式建設機械(車両登録ナンバー有)

対象となる主な車種 軽四ダンプ・トラック、ライトバン、2t~4tダンプ・トラック、2t~4tユニック付きトラック、照明車、散水車、
高所作業車、ホイールローダー、汚泥吸引車等
自動車保険 保険内容 保険金額 1事故免責金
(自己負担額)
事故の相手方への補償
(示談交渉サービス付き)
対人賠償保険 自動車事故により、相手の車に乗車中の人など他人を死傷させてしまったときに、自賠責保険を超える部分について保険金が支払われます。 無制限
(自動車賠償責任保険を含む)
なし
対物賠償保険 自動車事故により、相手の車など他人の財物に損害を与えたことにより法律上の賠償責任を負ったときに保険金が支払われます。 1,000万円 3万円
運転者ご自身または
当該車両に同乗されていた
方の補償
搭乗者傷害保険 ご利用の車両に乗車中の人(運転者を含みます。)が自動車事故により死傷されたとき保険金が支払われます。 1名につき
死亡・後遺障害 500万円
入院日額 7,500円
通院日額 5,000円
なし
自損事故保険 運転者ご自身が単独事故によって死傷し、どこからも賠償が受けられない場合に保険金が支払われます。 1名につき 死亡 1,500万円
後遺障害 50万円~2,000万円
治療費 0.5万円~50万円
(入院または通院した場合)
なし

下記事故においては当社と契約している保険会社の保険約款上免責とされており、保険金のお支払いはありません。

≪主な免責事項≫

対人賠償保険 1.この保険の適用者は運転者との関係が「第三者」であることとされています。
  従って事故の相手方が運転者の父母・配偶者・子及び従業員に対する損害賠償は免責とされています。
対物賠償保険 1.対人賠償保険同様、運転者との関係が「第三者」であることとされています。
  従って事故の相手方が運転者の所有・使用・管理財物や運転者の家族に対する損害賠償は免責とされています。
搭乗者傷害保険 1.酒酔い運転・無免許運転・麻薬等運転による運転者本人の傷害。
2.被保険者(保険の補償を受けられる方)がご契約のお車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで
  その自動車に乗車中に生じた損害または傷害。
※その他、当社引受保険会社の保険約款・規定に準ずるものとします。

②自走式建設機械(車両登録ナンバー無し)及び一般建設機械器具等

対象となる主な車種 掘削機、クローラクレーン、ブルドーザ、キャリアダンプ、クローラ式スカイマスター、発電機、コンプレッサー、溶接機、
水中ポンプ、スイーパー、その他レンタル機械・器具等
賠償責任保険 保険内容 保険金額 1事故免責金
(自己負担額)
事故の相手方への補償 対人賠償保険 掘削機等を運転操作中あやまって通行人等、他人を死傷させてしまったときに、保険金が支払われます。 1事故 1億円
(1名 5,000万円)
5万円
対物賠償保険 掘削機等を運転操作中あやまって他人の財物に損害を与えたことにより法律上の賠償責任を負ったときに保険金が支払われます。 1事故 500万円 5万円

下記事故においては当社と契約している保険会社の保険約款上免責とされており、保険金のお支払いはありません。

≪主な免責事項≫

対人賠償保険 1.この保険の適用者は運転者との関係が「第三者」であることとされています。
  従って事故の相手方が運転者の父母・配偶者・子及び従業員に対する損害賠償は免責とされています。
2.地震・噴火・台風・こう水・高潮・津波による損害。
対物賠償保険 1.対人賠償保険同様、運転者との関係が「第三者」であることとされています。
  従って事故の相手方が運転者の所有・使用・管理財物や運転者の家族に対する損害賠償は免責とされています。
※その他、当社引受保険会社の保険約款・規定に準ずるものとします。

③保険の適用を受けられない主な場合。(共通免責事項)

1.故意による事故
2.戦争、外国の武力行使、武装反乱その他これらの類似の事変または暴動
3.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
4.台風・洪水または高潮
5.核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
6.2から5までの事由によって発生した事故の拡大
7.競技または曲技のために使用
8.被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特別な約定を締結している場合に、その約定によって被る損害
9.父母・配偶者・子及び会社同僚に対する賠償損害
10.管理財物(受託物)に対する賠償損害
11.その他引受保険会社の保険約款で免責に該当するもの
注1.契約違反および第三者による損害金は保険適用になりません。又、契約保険金額を超える補償額は貸渡約款により、借受人の負担となります。
注2.賠償請求に関し間接損害及びビジネスリスクは当該補償の対象外となります。

YDEC動産補償制度(任意契約)

株式会社ヨシカワ(以下、「当社」という。)ではユーザーの方々が日々安全に、そして安心して当社レンタル商品をご利用していただく為、当社独自による「YDEC動産補償制度」があります。この補償制度にご加入いただけますと、お客様に僅かな補償料をご負担いただく事で、当社よりお客様へレンタルした商品で万一レンタル期間中に不慮の事故や事故による破損で生じる費用など、通常お客様にご負担いただく金額が所定の1事故免責金(自己負担金)に大幅に軽減(注2)されます。この機会に大きな安心そしてワイドな補償範囲で他社を凌駕した「YDEC動産補償制度」を是非ご活用下さい。

注1. 基本的に当補償制度は当社機械をご利用される方すべての方々に加入していただく制度でありますが、建設工事保険(レンタル機械担保)等、既にお客様の方でご加入している保険でご対応していただける場合にはその限りではありません。詳しくは弊社担当営業までお問合せ願います。
注2. 修理期間に応じ別途休車営業損害金が発生します。

①YDEC動産補償制度加入対象商品

当社より貸出する殆どすべてのレンタル商品について対象となります。(但し、アタッチメント(※一部商品)、鉄板、事務用機器、電気機器、什器備品、トイレ類、ホース類、消耗品等は当社補償制度の対象物件から外れます。)

②動産事故におけるお客様負担金一覧(YDEC動産補償制度)

自走式建設機械 部分損 全損
5t未満 0.06油圧ショベル(2t以下) 100,000 300,000
0.08油圧ショベル(2.5t)
0.1油圧ショベル(3t)
0.2油圧ショベル(4t)
キャリア(3t以下)
ローラー(4t以下)※ハンドガイドローラーは除く
8t未満 タイヤショベル(0.4以下) 150,000 450,000
0.25油圧ショベル(7.5t)
10t未満 タイヤショベル(1.3以下) 200,000 600,000
20t未満 0.4油圧ショベル 250,000 750,000
振動ローラー
タイヤローラー
グレーダー
ブルドーザー(10t以下)
30t未満 0.7油圧ショベル 300,000 新品取得価格の10%
ブルドーザー(19t未満)
30t以上 1.2油圧ショベル 450,000 新品取得価格の10%
ブルドーザー(20t以上)
キャリア 全旋回(6t~14t) 450,000 新品取得価格の10%
全旋回(4t以下)

 ※バケット表示・重量表示は目安となります。仕様変更等された場合は実際の機械質量によりお客様負担額を請求させていただきます。

自走式高所作業車 部分損 全損
バッテリー式 4~6m クローラー 100,000 300,000
4~6m ホイール
8~10m ホイール 150,000 450,000
エンジン式 9~12m クローラー 200,000 新品取得価格の10%
18~21m クローラー 300,000
トラック式 デッキ 300,000
デッキ
直屈伸 12m未満
直屈伸 21m未満
直屈伸 21m以上
登録ナンバー付き車両 部分損 全損
軽・ライトバン 70,000 200,000
トラック 100,000 300,000
ダンプ
ユニック車
散水車 200,000 新品取得価格の20%
塵芥車
橋梁点検車 300,000
精密機械・機器 部分損 全損
測量機 トータルステーション3”以上 300,000 新品取得価格の30%
トータルステーション5”以下
回転レベル
その他の測量機械及び付属機器
ICT機器 GNSS受信機 300,000 新品取得価格の30%
プリズム
コントロールBOX
その他ICT付属機器類
汎用機種 購入金額 部分損 全損
A 機種 2万円以下 1,500 4,500
B 機種 5万円未満 3,000 9,000
C 機種 5万円~10万円程度 20,000 30,000
D 機種 10万円~20万円程度 30,000 50,000
E 機種 20万円~50万円程度 40,000 80,000
F 機種 50万~100万円程度 50,000 100,000
G 機種 100万円~200万円程度 100,000 200,000
H 機種 200万円~300万円程度 150,000 300,000
I  機種 300万円~500万円 200,000 400,000
J 機種 高額機種 300,000 新品価格の10%
軽機械・他 部分損 全損
A 機種 ベビーサンダー 1,500 4,500
ベビーポンプ
B 機種 100V水中ポンプ 3,000 9,000
電動工具
C 機種 30番ブレーカー 20,000 30,000
スイープポンプ
スポットクーラー
2KVA発電機
エンジンチェーンソー
2吋高揚程ポンプ
40㎏プレート
D 機種 30φフレーキ 30,000 50,000
2吋200Vサンドポンプ
鉄筋カッター
100Vインバータ
40㎏~80Kgランマー
150Aエンジンウエルダー
E 機種 200V高圧洗浄機 40,000 80,000
4吋サンドポンプ
エンジン高周波
180Aエンジンウエルダー
0.1油圧ブレーカー
150㎏プレートコンパクター
F 機種  LEDバルーン 50,000 100,000
0.2~0.25油圧ブレーカー
8インチポンプ
200V高圧洗浄機コンプレッサー
300㎏バイブロコンパクター
ハンドガイドローラー
25KVA発電機
車載トイレ
G 機種 25KVA発電機(ビックタンク) 100,000 200,000
45~60KVA発電機
35~50HPコンプレッサー
0.45~0.7油圧ブレーカー
H 機種 0.7油圧回転フォーク 150,000 300,000
100KVA発電機
I 機種 125~220KVA発電機 200,000 400,000
100~185HPコンプレッサー
J 機種 1.2油圧ブレーカー 300,000 新品取得価格の10%
1.2油圧回転フォーク
400KVA発電機

(消費税は別途申し受けます)
※記載されている機種は一例です。
上記以外については当社営業担当者にお問い合わせください。

【お客様ご負担金】

1.補償対象事故発生の際、1事故毎、補償目的ごとにご負担いただきます。
2.同一現場における2回目以降の盗難事故はお客様負担額は2倍となります。
3.事故による車両の修理期間中の休業損害は最高15日間の標準レンタル料金を別途請求させていただきます。
4.お客様およびお客様の現場において同様の保険に加入されている場合その保険を優先させていただきます。

【レンタル商品の全損扱いについて】

1.修理費用が機械(車両含む)の新品価格の50%を上回った場合。
2.上記1の修理費用が新品価格の50%未満でも、完全修復が困難な状態となった場合。
3.盗難事故にあい機械(車両含む)が見つからない場合。

【補償対象外事故例】

1.製造元が定める「正しい使用法」以外での使用を行い事故を発生させてしまった。
2.地震・津波・台風・火災・噴火等の自然災害によって風水災被害が発生してしまった。
3.必要資格の無い者が機械を運転または操作して事故を発生させてしまった。
4.指定された燃料以外を使用しエンジンを焼き付けてしまった。
5.AdBleタンクにAdBle(商標)以外の粗悪な尿素水を補充したり、燃料などを注入し破損させた。
6.その他別途記載。

③不担保事案

当社より貸出したレンタル商品をお客様がご利用中、下記事由により被った破損事故等による損害は不担保となります。

・地震、噴火、津波、台風等の自然災害、原子力、核物質、戦争、暴動、労働争議等により生じた損害。
・使用者の故意又は重大な過失、酒、薬物、シンナー、自殺、犯罪、詐欺、横領、紛失、置忘れ等により生じた損害。
・法令で定められた運転資格及び技能資格を持たない者が運転操作をした事により生じた損害。
・当然事故が想定される場合や無謀(無理・乱暴)運転、過負荷運転、用途外使用により生じた損害。
・作業時、常時地面や対象物と接する部分(バケット・キャタピラ・タイヤ・排土板・アスファルトフィニッシャースクリード等)の単独損害。
・エンジンオイル、冷却水等、始業点検を怠った事により生じた損害。
・異常警告ランプ・アラーム等を無視し、運転し続けた事によるエンジンの焼付けやその他の損害。
・塗料、生コン、アスファルト、溶接の火花等、当然作業で予測可能でありながらその対策・養生を施さなかった事による損害。
・急激かつ外来の事故ではない電気的・機械的(修理・整備作業を含む)損害や凍結に起因する損害。
・潮風・海水等による塩害、汚損・擦損・塗料剥離、自然の磨耗・変色・腐食等に起因する損害。
・鉄道架線・出入口ゲート・高架橋やアンダーパス・立体駐車場・庇等、高さ・車幅を超えたことにより生じた損害。
・ユニック車・スカイマスター等のブーム又はアウトリガーを定位置に格納しないまま走行したことにより生じた損害。
・安全装置の解除・取外し、転倒防止装置の不設置、改造等により生じた損害。
・積載重量オーバー・積載方法・積載物の固定不足等により生じたキャビン・鳥居・荷台・あおり・横転等の損害。
・移動式クレーンで吊り作業中、横転した事により生じた損害。
・道路冠水走行によるエンジン破損・室内汚損損害。
・誤ったシフトダウン操作等、オーバーレブ(エンジン過回転)をさせた事によるエンジン破損損害やクラッチ盤の焼付損害。
・サイドブレーキの引き忘れ、引き不足等により無人で車両が逸走し破損した損害。
・ガソリン・軽油・オイル等、燃料・油脂類の給油違い・不良(粗悪)燃料の使用により生じた損害。
・メーカーの「取扱説明書」によらない誤った使用方法で生じた損害。
・施錠や囲いの無い現場において、不適切な管理状況下で発生した盗難損害や部品盗難。
・複数回に渡り発生した事故を当社に連絡無く使用し続け被害が拡大した事による損害。
・水没・埋没等、現物の回収・確認が困難であり、実損額が把握出来ない場合。
・レンタル機械の故障により生じた二次的損害。
・所轄警察署への届出をしていない盗難事故。(受理№必要)
・当社に連絡を怠り無断でレンタル期間延長し発生した損害。
・その他保険約款で不担保とされているもの。
・登録ナンバープレートのついていない車(機械)で公道を横断・走行中の事故。
・ユーザー自ら自分のトラック荷台に当社レンタル機械を積み込み運搬中に積載していたレンタル機械が落下・破損したことによる損害。
・河川等で水中作業時や、水中移動時に深みに嵌り水没した事による損害。
・豪雨などの気象条件により事前に被害が予想される場合で、借主の責任により退避行動を取らず被災した場合の損害。
・当補償制度は弊社独自のものであり、損害保険会社の動産総合保険・自動車保険の約款とは一部相違する部分が御座います。
・保険認定及び保険金額に関する査定は保険会社が行います。

④万一事故が起きてしまったときは

1.人命救助が第一優先
  お怪我をされた方がいる場合には、医師、救急車が到着するまで可能な範囲で応急処置をしてください。
2.路上等での2次被害防止
  交通事故が発生した場合は、2次被害を防止するため、ハザードの点灯・発炎筒の使用等現場の状況に注意しながら適切な安全対策を行い後続車両への
  危険防止を行ってください。又、物損事故の場合も同様、被害が拡大しないように対処願います。
3.警察署へ事故の届出
  必ず警察署へ事故の届出を行なってください。(特に人身事故の場合には、人身事故での届出を怠ると保険の適用を出来ないばかりか、
  公道上の事故であれば道路交通法違反にもなります。)盗難事故の場合も必ず警察署へ事故の届出を行なってください。
4.すみやかに弊社営業所へご連絡ください。
  事故となるものはすべて内容をご連絡ください。
①事故発生の日時
②事故発生場所
③事故車・事故機械の登録番号またはレンタル番号・損害の内容及び程度
④お客様の氏名・住所・連絡先(TEL、FAX、担当者名)、運転者氏名・お客様との関係・運転免許証または資格証のコピー
⑤事故の発生状況(公道上の事故の場合は道幅・優先道路・標識・双方の速度等)
⑥相手方の住所、氏名、会社名、電話番号等
 人身事故の場合 ⇒ 怪我の内容、病院名、電話番号
 物損事故の場合(車両) ⇒ 車名、登録番号、修理工場、電話番号、損害程度
 物損事故の場合(その他) ⇒ 損害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
⑦搭乗者に怪我がある場合 負傷者名、怪我の内容、病院名、電話番号
注)事故の当事者間での示談交渉は絶対になさらぬようお願いします。
万一、当事者間で示談交渉をされた場合、過重があったと見做される部分については補償対象外となります。

トップへ戻る