建機レンタル | 2018年8月6日
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土木工事や建設現場で活躍する車両系建設機械や荷役運搬機械、高所作業車などは非常に便利な機械ですが、パワーが大きく、整備不良などで誤作動を起こせば大きな事故につながってしまいます。
1回の事故で大きな損害を出してしまう危険性を少しでも低くするために、建機などは、労働安全衛生法により定期自主検査が義務付けられています。
建機を扱う事業者などにとっては非常に重要な検査なので、ここでは、その内容や検査を行うのに資格が必要かどうかなどを説明します。
油圧ショベルなどの建設機械などに課せられる特定自主検査制度は、自動車の車検制度によく例えられます。
安心・安全に利用するため、また、機械の故障や異常を早めに発見して労働災害を防止するために定期的な検査を行う、という点で車検と同じ性格を持っているのです。
また、定期的な点検・検査により機械の性能維持が図られ、建機を長く使えるということは、コスト面でも事業者にとって非常に重要です。
「特定自主検査制度」は国の労働安全衛生法によって義務付けられているもので、検査を実施していなかったり、期限切れなどの違反をすると罰則(罰金)が与えられます。
検査の期間は1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)となっています。
1年で一度検査を行えば良いので、年次検査とも呼ばれます。
特定自主検査には2種類あります。
まず、事業者が社内で、または個人が自分で使用する建機を資格者に検査してもらう「事業内検査」があります。
この「事業内検査」を行うためには、「厚生労働大臣が定める研修を修了した者」もしくは「国家検定取得者等一定の資格のある者」という資格が必要です。
また、事業者や個人が業者に検査を依頼する「検査業者検査」があります。
こちらでは「厚生労働大臣に登録した検査業者」「都道府県労働局に登録した検査業者」という資格が必要です。
検査の内容は、原動機の異常の有無や動力伝達装置の異常の有無のチェックなど、建機それぞれで共通する部分や異なる部分があります。
検査が終わると、検査済みであることを証明するために検査済標章(ステッカー)を貼付します。
「定期自主検査済標章」「特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用)」「出荷標章(定期自主検査用・特定自主検査用)」といったステッカーは、公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会(建荷協)が頒布しています。
また、特定自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります。
対象となっている機械は以下の通りです。
車両系荷役運搬機械
フォークリフト、不整地運搬車
車両系建設機械
・整地・運搬・積込み用機械
ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザー
・掘削用機械
パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー
・基礎工事用機械
くい打機、くい抜機、アース・ドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る)、アース・オーガー、ペーパー・ドレーン・マシン
・締固め用機械
ローラー
・コンクリート打設用機械
コンクリートポンプ車
・解体用機械
ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機
・高所作業車(作業床の高さ2メートル以上)
その他の機械類
動力により駆動されるプレス機械(動力プレス)
以上が特定自主検査とは何かということや、必要となる資格などについての説明となります。
建機という機械は日頃からのチェックが安心安全に使える大事な要素となります。
検査をやり忘れて期限切れになってしまうことがないよう、確実に特定自主検査を執り行って下さい。
厚生労働省:270601tokutei_jishukensa.pdf
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