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高所作業車の運転に特別な免許や資格は必要?

建機レンタル | 2018年5月30日

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街で電柱や電線などの工事をしている時、トラックのような車体から長いアームが伸び、人が乗るバケットを高い場所まで上げて作業しているのを見かけたことがあるかと思います。

 

その際、車両を運転したり、機器を操作する人は何か特別な免許や資格を持っているのでしょうか。

 

高い所での作業を可能にするこの建機のことを高所作業車と呼ぶのですが、ここでは、高所作業車を使用する場合、どのような免許・資格が必要なのか紹介したいと思います。

 

 

■高所作業車を運転するための資格

 

高所作業車を運転するための資格は、高所作業車に搭載している作業床の高さによって異なります。

 

作業床の高さとは、ブームを伸ばしてバケット・プラットフォームが高さ何メートルまで上げられるかという数字になります。

 

最大作業床高さが10m以上の場合は、高所作業車運転技能講習を修了しなければいけません。

受講時間や受講日数は、受講する人が持っている免許や資格によって異なり、受講時間12~17時間。受講日数2~3日となっています。

 

最大作業床高さが10m未満の場合は高所作業車運転特別教育(受講時間9時間・受講日数2日)を修了する必要があります。

 

講習を修了すると、修了証(資格証)が交付されます。

 

 

■高所作業車を運転するための免許

 

高所作業車を運転するには免許が必要になる場合があります。

 

トラック式などで公道を走る場合、高所作業車運転資格だけではなく、車を運転するための自動車免許が必要になります。

 

必要とされる免許は、運転する高所作業車の車両総重量によって異なり、準中型自動車免許(車両総重量3.5トン以上7.5トン未満)、中型自動車免許(車両総重量7.5トン以上11.0トン未満)、大型自動車免許(車両総重量11.0トン以上)が必要になってきます。

 

弊社のトラック式高所作業車の主なレンタルラインナップを見ると、スカイマスタータイプで車両総重量6.2トン~、ズームリフトタイプで車両総重量6.455トン~となっており、車両総重量3.5トン未満までしか運転できない普通自動車免許では、運転不可となっています。

 

なお、自走式のホイル式高所作業車などを作業現場だけで使用する場合は、資格だけあれば大丈夫です。

 

 

■高所作業車の免許・資格で出来ること

 

高所作業車の免許・資格については、公道を走る場合は基本的に準中型以上、そして作業床の高さに応じて高所作業車運転技能講習、もしくは高所作業車運転特別教育の2つの資格のうちの一つが必要です。

 

では、高所作業車の免許・資格を持っているとどのような作業ができるのでしょうか。

 

資格のための講習では、学科で装置の構造や原動機に関する知識などを学び、実技で「高所作業車の作業のための装置の操作」を学びます。

 

これにより、昇降装置などの操作が可能になります。

 

つまり、免許と資格を持っていれば、トラック式高所作業車を運転して現場まで行き、昇降機を操作して目的の電柱やビルの壁などまで作業員を届けることができます。

 

 

以上が高所作業車の運転に必要な免許と資格についてです。

免許と資格を取るには、それぞれ講習を受けたり費用がかかったりしますが、高所作業車を使用するためには必要な免許・資格なので、取得をお願いします。

 


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