建機レンタル | 2018年3月27日
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業務で使用するダンプカーは減価償却で経費計上しなければなりません。
減価償却費を出すために必要なダンプカーの法定耐用年数や、計算式などについてご説明します。
法人や個人事業主などで業務に使用する事業用の自動車やダンプカーを購入した場合、購入した時の費用の全額がその年の経費としては計上されず、自動車やダンプカーを業務で使用する法定耐用年数に応じて「減価償却費」として計上します。
減価償却費は、法定耐用年数によって金額が変わるという特徴があり、計算式を用いて算出します。
耐用年数とは購入した減価償却資産がどれくらい耐久するかの年数を指します。
自動車の法定耐用年数に関しては、4つの区分に分類されています。
減価償却は下記の法定耐用年数を参考に計算します。
・小型車(660cc以下軽自動車)4年
・報道用通信用(報道用車両)5年
・貨物車(荷台が持ち上がるダンプカー)4年
・そのほかの車両(上記以外・普通車)6年
定率法で求める場合は、法定耐用年数によって償却率と改定償却率・保証率が定められています。
例えばダンプカーは耐用年数が4年なので定率法で計算する場合「償却率62.5%」「改定償却率=1000」で求めます。
一年目は「償却率」×「取得価格」×使用月数÷12で求めた数値が「償却率」となります。
1年目が12か月の場合の1~4年目の償却費の割合の変化は、以下の通りとなります。
(取得価格に対して)
1年目:62.5%
2年目:23.4%
3年目:8.8%
4年目:5.3%
合計 :100%
ダンプカーを購入する場合はおおむね業務用として購入しますが、業務用車として購入したということを明確にしてください。
また、ダンプカーを中古で購入した場合は「耐用年数の見積もり」が必要となります。
その計算式は「法定耐用年数」の一部を経過した「資産の見積もり耐用年数」=法定耐用年数―経過年数×0.2で算出します。
紹介したのは定率法でしたが、他にも定額法や生産高比例法など用途などによって計算式に違いが出てきます。
さらに税制が変わると計算方法も変わってきますので、その時点で、税理士や会計士などに相談してから計算することをお奨めします。
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