建機レンタル | 2018年3月27日
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通常のショベルカーよりもコンパクトで使い勝手がよさそうなミニショベルは、簡単に取り扱えそうな気がしますが、他の重機同様に免許と資格がなければ運転できません。
ミニショベルの運転に必要な免許や資格、守らなかった際の罰則などを見ていきましょう。
ミニショベルを扱うためには、以下の免許や資格が必要です。
・小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育
・車両系建設機械運転技能講習
もちろん普通免許、中型免許、大型免許などの「自動車運転免許」を持っている事が大前提です。
これらの講習や特別教育は、自動車教習所や重機専門の教習所などで受講することが可能です。
ミニショベルを操作するための資格は、どのように取得するのでしょうか。
以下にまとめてみました。
・小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転業務に係る特別教育
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転業務に係る特別教育は「労働安全規制第36条第9号の業務」である「安全衛生徳部宇教育規定第11条に基づく」教育とされ、事業主は機体質量が3トン未満の車両系建設機械のうち「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の動力を使って自走できるものの業務に労働者を就かせる場合に実施する安全衛生特別教育のひとつです。
受講要項は特になく、7時間の学科、6時間の実技を受講すると取得できます。
・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
機体質量3トン以上の車両系建設機の運転に従事する人は、運転技能講習の修了が義務付けられています。
小型車両系建設機械の特別教育を修了している人は、受講資格に機体質量が3トン未満の車両系建設機械の業務経験が6か月以上ある人が条件となっています。この場合18時間の講習時間があります。
ミニショベルを普通免許も大型免許もない場合で公道を走行したら、無免許運転として罰せられることがあります。
工事現場などでも無資格で操作し、何かの間違いがあった際に、会社全体に迷惑をかけてしまう結果になるので必ず資格は取得するようにしましょう。
【参考】
車両系建設機械運転技能講習
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/subjects/CourseListSkillVehiclesReadjustLand.aspx
小型車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
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