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建機レンタルについて

ミニショベルの耐用年数について

建機レンタル | 2018年3月27日

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林業の頼りになる重機として活躍するミニショベルも、業務で使用する限り減価償却費を算出しないとなりません。

 

ミニショベルなどの重機の耐用年数や減価償却について調べてみました。

 

 

■油圧ショベル(ミニショベル)の減価償却とはどういったものなのか?

 

事業で油圧ショベルやブルドーザー、ホイールローダーなどの重機を導入した際、購入した金額で経費を計上するのではなく、他の自動車や社用車と同じように、使用できる年数すなわち、「法定耐用年数」に応じて費用を配分する減価償却を行う必要があります。

 

減価償却をする場合は、「定額法」と「定率法」の二つの方法で求めます。

 

・「定額法」

取得価額×償却率=減価償却費

 

この場合の取得価額は、固定資産の購入金額という意味です。

償却率は購入した固定資産の法定耐用年数を元に設定するものですが、重機の種類により異なります。

 

 

・「定率法」

機械装置、車両運搬具、工具器具備品は、減価償却資産の償却方法の届出書や減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を税務署に提出することにより、定率法を選択することもできます。

 

その計算式は以下の通りです。

 

未償却残高×償却率=減価償却費

 

 

定額法か定率法の選択は、事業や重機の規模にもよりますが基本的には定額法の方がおすすめです。

 

 

■油圧ショベル(ミニショベル)の法定耐用年数はどれくらいか?

 

従来、ブルドーザー、パワーショベルなどの自走式作業用機械設備は耐用年数が17年という長きにわたるものでしたが、平成25年に税制改革があり、耐用年数省令が改定され、資産区分の多い機械装置を中心に法定耐用年数の見直しが実施されました。

 

その結果、ブルドーザー、パワーショベル等については業種で使用しているかによって法定耐用年数が区分されるようになり、林業で使用する際は、法定耐用年数は5年と定められました。

 

重機の種類でなく業種で決められるので、林業でミニショベルを使用する場合の法定耐用年数は5年となります。

 

 

■油圧ショベル(ミニショベル)を減価償却する場合の注意点は?

 

重機の場合は、中古で購入するケースも多い車両です。

 

中古重機の法定耐用年数の求め方は、一般的に中古で購入した重機に対して購入額が10万円を超えるものに対しては減価償却が必要とされています。

 

ただし、ある程度の年数が経過してしまい、通常の法定耐用年数に適用できなそうな重機の場合は「簡便法」を使って計算します。

 

簡便法は以下の通りです。

 

・法定耐用年数の全部を経過した資産は、法定年数の20%相当の年数

・法定耐用年数の一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を指し引き経過年数の20%相当の年数と加えます。

 

どちらの計算方法で計算しても2年に満たない場合は、法定耐用年数は2年になります。

 

減価償却などは税制が変わってくると計算式も納税額も変わってきます。

その時にあった計算方法を確認しながら、正しい数値で算出してください。

 

【参考】

国税庁 中古資産の耐用年数

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

 

税理士法人 中野会計事務所

http://www.nakano-ao.gr.jp/

 


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