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重機の公道走行と免許について

建機レンタル | 2017年1月6日

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大きな道路などで車と一緒にタイヤのついたクレーン車や油圧ショベルなどが走行していることがあります。
重機は公道走行が可能なのでしょうか?
重機の公道走行と免許について調べてみました。

 

 

■重機とはどういうものなのか?

 

重機とは土木・建設工事などに使用されている動力機械類の総称です。

 

掘削や資材搬入・搬出などに使用し、人間が1名ないし、2名乗り込んで動作させることができます。

 

主にディーゼルエンジンを動力源としたものが多く、また足場の悪い場所や傾斜地などで使用することが前提となっているため、駆動輪はタイヤに変わり、キャタピラなどが使われているものが目立ちます。

 

重機の種類は現場のニーズによって様々で、狭小地や狭い道路で使用できる超小型なタイプからビル建設などに使用される大きなものまで多岐にわたります。

 

 

■重機の公道走行にナンバープレートや免許は必要?

 

日本の法律では、私有地など道路交通法の適応範囲外にあたる場所で、重機を無免許で運転することや操作することが可能ですが、自宅など立ち入りが制限されている場合のみとなります。

 

重機を公道で走行するには免許はもちろんナンバープレートも必要となります。

 

重機を公道で走行するには「普通免許」「小型特殊免許」「大型特殊免許」が必要で、操作のためにはそれぞれの重機に合った、「運転技能講習」や「特別教育」を受講し、資格を取得する必要があります。

 

重機を自走させるには重機にナンバープレートが必要です。

 

ただしキャタピラ車は公道走行が原則禁止されているため、ナンバープレートをつけて公道を走行できるのは「タイヤで自走できる重機」に限ります。

 

 

■重機を公道走行する場合「道路使用許可」は必要か?

 

道路は本来、人や車が通行することを目的として作られたもので、工事や催しのために作られたものではないため、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置く、道路上の人や車を損傷させる恐れのある物を投げるなどの危険な行為は道路交通法第76条で禁止されています。

 

ただし道路における工事、作業、祭礼などのように一般に禁止されている行為であっても公益上または社会習慣上、道路を使用することがやむ得ないものについては、交通に支障がないと認めた一定の要件を備えている場合に、警察署長及び高速道路交通警察隊長が必要な条件を付する等してその使用が認められる場合があります。

 

これを「道路使用許可」と言います(道路交通法第77条)
(参照:http://www.hitati.co.jp/dourosiyou.html

 

例えば、道路工事のために重機を入れて道路を使用する場合には「1号許可 道路において工事もしくは作業をしようとする行為」として申請を行います。

 

道路使用許可を出さなかったり違反行為をしたりすると以下のように処分されます。

 

【罰則】

 

刑事処分
・無許可道路使用の工事など 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・道路使用許可の条件違反  3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

行政処分
・許可条件に違反したとき
・道路における危険を防止し交通の安全と円滑を図るため、特別の必要が生じたとき

 

道路使用許可を申請するためには現地で道路及び周囲の状況を確認したのち道路を実測し、作図を行います。

 

所轄の警察署に申請書があるのでそれに沿って書類を記入し提出します。


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