建機レンタル | 2017年1月6日
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重機は常に危険と隣り合わせの現場で働いています。
そのためにも定期的な点検を行う必要性があります。
ここでは労働安全衛生法で定められている「特定自主検査」について見てみましょう。
工事現場などで使用する建設機械や、生産や物流の現場などでものを運搬するための荷役運搬機械、電線工事など高所で作業する高所作業車などは「労働安全衛生法」に基づき「定期的自主点検」が義務付けられています。
さらに車両系建設機械やフォークリフトなどにも自動車の車検制度に似た検査制度があり「労働安全衛生法」(施行令)で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。
特定自主検査は機械にとっての定期健康診断のようなもので、機械の異常を早期に発見し、異常の箇所を補修して、故障等による労働災害を未然に防止し、作業者の安全確保と機械の性能維持を図る目的があります。
そのため事業者は1年以内ごとに1回、特定自主検査を実施する必要があるのです。
特定自主検査の方法は、ユーザーが自社で使用する機械の資格を持つ検査者に検査を実施させる「事業内検査」とユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」があります。
・事業内検査の資格者
厚生労働省が定める研修を修了した者または国家検定取得者等一定の資格がある人が行えます。
・検査事業者検査
厚生労働大臣に登録した検査事業者または都道府県労働局に登録した検査業者に資格があります。
検査を実施しなければならない機械は「フォークリフト・不整地運搬車」「高所作業車」(作業床の高さが2メートル以上のもの)の、車両系建設車両となります。
機械の詳細は以下のとおりです。
<車両系荷役運搬機械>
【フォークリフト】
ショベルローダー
【不整地運搬車】
フォークローダー、ストラドルキャリア
【整地・運搬・積み込み用機械】
ブルドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープドーザー
【掘削用機械】
パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー
【解体用機械】
ブレーカ
【基礎工事用機械】
くい打機、くい抜機、アースドリル、リバース・サーキュレーションドリル、せん孔機、アース・オーガー、ペーパー・ドレーン・マシン
【締固め用機械】
ローラー
【コンクリート打設用機械】
コンクリートポンプ車
【高所作業車】
高所作業車
検査の方法は各機械に定められた検査事項について実施し、特定自主検査記録表(チェックリスト)を確実に記録する事になっています。
異常があった場合は直ちに補修・調整・補充・交換などを行い、正常な状態に修復させる必要があります。
検査の結果は所定の特定自主検査記録表に記録し3年間保存します。
検査を済ませた機械にはそれを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。
公益社団法人建設荷役車両安全技術協会(建荷協)は、特定自主検査などの実施年月を明確にするために「定期自主検査標章」「特定自主検査済標章」(事業内検査用・検査業者検査用)「出荷標章」(定期自主検査用・特定自主検査用)各ステッカーを支部を通じて頒布しています。
ステッカーが貼られた機械は、自主点検を修了している事とみなされます。
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