林業 | 2017年11月29日
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林業の技術と普及を図ることを目的としている「林業普及指導員」。
今も未来も、林業を守るために必要な林業普及指導員の役割や受験資格についてまとめてみました。
「林業普及指導員」とは、森林組合や森林の所有者などに対して、森林、林業に関する技術や知識の普及、林業施業に関する指導などを行う資格を持つ都道府県の職員を指します。
主に「林業技術の普及を図る」ことを目的とし、林業のスペシャリストとして多角的な視点からその地域にあった実情を鑑みて指導に努めます。
例えば、森林の持続的かつ健全な発展のための高度な森林技術の指導および情報提供を行ったり、効率的で安定的な未来の林業を背負って立つ人材の育成確保に奔走したり、地域全体で木材利用の推進を図り、林業生産活動を活性化することを目的とする活動などです。
林業普及指導員は誰でも取得できる資格ではありません。
資格を取得するには都道府県職員でないと取得できません。
試験そのものは都道府県職員以外の人でも受験できますが、合格しても資格はもらえないので、林業普及指導員にはなれません。
受験資格は「大学院修了者」「大学(指定教育機関)卒業者」「短大(指定教育機関)卒業者」「高等学校卒業者」または「高等学校卒業程度認定試験合格者」となっていますが、全てに「実務経験〇年以上」という条件が付きます。
この条件に見合う実務経験対象業務は「国・地方公共団体、法人の試験研究機関での試験研究業務」「高等学校以上の教育機関における林業に関する教育を履修しているもの」「国、地方公共団体、法人格を有する団体(森林組合など)での林業に関する技術に関する技術についての普及もしくは指導または森林の整備および保全の監理経験があるもの」と実務経験がかなり専門的なことが特徴です。
ただし同時に実施される「地域森林総合監理」に合格した場合は「森林総合監理士」になれます。
この受験条件を見るだけでも、林業普及指導員は森林のスペシャリストである必要があることがわかります。
ちなみに試験内容は筆記試験と口述試験となり、林業の基礎知識や専門知識、林業普及指導員としての能力が試されます。
林業普及指導員の資格を取得するということは「林業のスペシャリスト」として認められたことになります。
前述した「林業技術の普及を図る」だけでなく、地域全体での森林整備の取り組みや地域全体での木材利用の促進、はもちろん自分たちの知識と技術を受け継ぐ「森林環境教育指導者の育成」なども行わなければなりません。
また、それに合わせて人材確保も大切な仕事です。
若年層の新規参入をはじめ、女性従事者の受け入れ、Uターンで就業しようとした人の受け皿となる体制も整えなければなりません。
就労体制の活性化には業界全体の活気も必要です。そのためには各地域で指導するのではなく、地域の垣根を超えたネットワークづくりも重要で、林業、木材、建築関係だけでなく、新しい事業を生み出すために異業種にも支援の輪を広げる必要があります。
林野庁
http://www.rinya.maff.go.jp/j/ken_sidou/fukyuu/gaiyou.html
林野庁普及指導員の基本的な役割
http://www.rinya.maff.go.jp/j/ken_sidou/fukyuu/yakuwari.html
林業普及指導員資格試験
http://www.rinya.maff.go.jp/j/ken_sidou/fukyuu/annai.html
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