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林業について

林業(立木)で伐採作業(チェーンソー)をするために必要な資格とは?

林業 | 2017年1月19日

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林業で立木を伐採する作業は高性能重機かチェーンソーで行いますが、重機はもちろん、チェーンソーで作業をする場合も資格が必要となります。

立木を伐採するために必要な資格や取得しておいた方が良い資格などをご紹介します。

 

 

■チェーンソー作業に資格が必要な理由

 

林業などで労働者が業務としてチェーンソーを使った伐木をする際は事前に「特別教育を修了しておく」事が、労働安全衛生法第59条によって雇用者に義務付けられています。

 

チェーンソー作業で発生する事故は、時として命とりにもなりかねないため、チェーンソーの安全で正しい使い方を身に着けるという事は、事故を防ぐためにとても有効な手段なのです。

 

林業などでチェーンソーを使用する場合は「立木の伐木作業者(たちきのばつぼくさぎょうしゃ)」(チェーンソー作業者)の特別教育を受講し、修了証を取得する必要があります。

 

業務でなく個人でチェーンソーを使用する場合、特別教育は必要ありませんが、正しく安全に使用するためには受講しておいて損はありません。

 

 

■立木の伐木作業者(チェーンソー作業者)の取得方法とは?

 

立木の伐木作業者は「胸高直径が70㎝以上の立木の伐採、胸高直径が20㎝以上でかつ重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木またはかかり木でかかっている木の胸高直径が20㎝以上であるものの処理の業務」に携わる人が受講します。

 

受講資格は18歳以上の健康な人、履修時間は16時間以上で学科と実技に分かれています。

 

・学科

1伐木作業に関する知識

2チェーンソーに関する知識

3振動障害及びその予防に関する知識

4関係法令

 

・実技

1伐木の方法

2チェーンソーの操作

3チェーンソーの点検及び整備

 

立木の伐木作業者(チェーンソー作業者)の受講はそれほど難しいものではなく、受講すれば誰でも合格できますが、安全が保証されるわけではなく、取得した後に常に安全に気を配りながら地道に実務経験を積む事が重要です。

 

 

■立木の伐木作業に付帯する資格

 

立木の伐木作業をする際には、チェーンソー以外にも取得しておいた方が良い資格があります。

 

・林業架線作業主任者

 

森林で伐採された原木は山の斜面に設置された機械集材装置や運材用ケーブルなどを用いて搬出されます。

 

これらの機械集材装置や運材用ケーブルの組み立て、解体などの作業や集材や運材の作業を行う場合、林業架線作業主任者が林業架線作業者を指示して行います。

 

林業架線作業主任者は林業架線作業の業務に3年以上従事した経験を持つ人に資格があり、「作業主任者(国家資格」の一つでもあります。

 

・玉掛け技能講習

 

玉掛け技能者は吊り上げ荷重が1トンまたは1トン以上のものを玉掛け業務する際の技能者を認定する国家資格です。

1トン以内を玉掛けするのであれば「玉掛け特別教育」だけで十分ですが、1トン以上のものを玉掛けする場合は「玉掛け技能講習」の受講が必要になります。

受講内容な学科と実技で、すでに現場で補助作業などを行っている人は免除項目もあります。

 

伐木した木を搬出する際に欠かせない資格です。

 

・はい作業主任者

 

はい作業主任者は「倉庫、上屋、土場において穀物などの、ばら物以外の荷の高さが2メートル以上の荷の積み上げ積み下ろし(はい作業)を行う際の労働災害を防止する」ための安全対策や指導などを行う立場の人で、取得にははい付けまたははいくずしの作業に3年以上従事した経験が必要です。

 

林業においては木材の積み下ろしなどで必要となる資格です。

 

・小型移動式クレーン

 

小型移動式クレーンとは吊り上げ荷重が1トン以上5トン未満のものを指し「荷を動力を用いて吊り上げ、これを水平に運搬する事を目的とする機械装置」の事です。

 

森林から運び出した木材を車両積載型トラックレーンなどに積み込む際に必要な資格となります。

 

クレーン運転士免許を持っている、玉掛け技能講習を修了している人に受講資格があり、比較的簡単に取得する事が可能です。

 

参照元:労働安全衛生法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html


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