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建機レンタルについて

パワーショベル(重機)の減価償却と耐用年数について

建機レンタル | 2017年2月15日

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事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。

 

土地や美術品などは、購入してから何年たっても、その価値が下がることはありませんが、機械などは、取得後10年程度の耐用期間が過ぎると、利用できなくなってしまいます。その場合、機械の取得価額(例えば100万円)は、機械の使用期間(例えば10年間)にわたって、毎年少しずつ費用として認識すべきだということになります。

 

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。

 

この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。

 

参考元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html

 

パワーショベルもその対象機械であり、法定耐用年数を以てその使用可能期間の全期間にわたり分割して費用化をして行く必要があります。

 

ここでは、パワーショベルの減価償却と耐用年数について説明します。

 

 

■パワーショベルの減価償却とは

 

減価償却とは、資産の費用を購入時の全額で計上するのではなく、使用できる期間(耐用年数)に応じて費用配分することです。

 

これは、その資産によって収益を得られる年数に応じて、会計処理を行った方が望ましい、という考えから実施されているものです。

 

パワーショベルを業務用として使う場合は、減価償却資産として扱い、「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行う必要があります。

 

取得価額が30万円未満の低価格で入手できたものは即時償却(適用期間及び上限金額あり)といって全額を損金経理でき、無償で入手したものにはそもそも費用がかかっていないので減価償却費は発生しません。

 

 

■パワーショベルの法定耐用年数とは

 

減価償却資産として使うものが使用に耐えうる年数が法定耐用年数です。

例えば、通常のパソコンなら4年、一般用の自動車なら6年というように資産の種類によって法律で決まっています。

 

パワーショベルなどの重機の法定耐用年数については、国が定めた「減価償却資産の耐用年数に関する省令」の機械及び装置の耐用年数表で、その使用目的によって年数が定められています。

 

参考元:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?
IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&
H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40F03401000015&
H_RYAKU=1&H_CTG=23&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 

以上がパワーショベル(重機)の減価償却と耐用年数についてです。

会計士や税理士に全てお任せしている場合はあまり考慮する必要はありませんが、個人事業主や会社の規模が小さい場合は、知識として持っていた方が良いといえるでしょう。


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