林業 | 2017年9月28日
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高性能林業機械を操作するには資格や免許が必要です。
また、安全に使用するために特別教育も受講しないといけません。
高性能機械を使用するための免許や資格はどのようなものでしょうか?
高性能林業機械のような重機を取り扱うなら大型免許や大型特殊免許を取得すればいい、と思われがちですが、実は免許だけでは公道が走行できるというだけで、仕事としては使用できません。
高性能林業機械はそれぞれの機体に作業目的があり、それに対応した「運転技能講習」や「特別教育」があります。高性能林業機械を使って就業するならば免許に合わせてそれぞれの運転技能講習や特別教育を受講しましょう。
高性能林業機械を使用するために取得しておいた方が良い資格は以下の通りです。
・車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習
ホイールローダーなど機体質量3t以上の車両系機械(整地用)の運転作業に従事する人は「車両系建設機械」の運転技能講習を修了する必要があります。
車両系建設機械(解体用)運転技能講習終了者は最短6時間で受講が可能です。
他の資格がなくても38時間の講習を受講すれば資格が取得できます。
・玉掛作業主任者
木材運搬時に木材にワイヤーをかける際クレーンを使用します。
そのクレーンにワイヤーロープをかけ外しする「玉掛作業」をする場合、使用するのが1t以上のクレーンの時は玉掛作業主任者の資格が必要となります。
玉掛作業主任者は学科13時間、実技7時間で取得できますが、玉掛補助作業経験者は講習時間が短くなります。
・小型移動式クレーン運転技能講習
クローラクレーンやアームクレーン使用機などのつり上げ荷重5t未満のクレーン車を操作するには「小型移動式クレーン運転技能講習」が必要となります。
鉱山でつり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの業務経験が1か月以上ある人は最短13時間で受講が可能です。(事業主経験証明が必要です)資格がなくても最長20時間で受講が可能です。
・不整地運搬車技能講習
クローラ式及びホイール式最大1t以上の不整地運搬車を操作するには「不整地運搬技能講習」を受講する必要があります。
大型特殊免許所有者、車両系建設機械(整地用・解体用)の技能講習修了者など、特殊車両の有資格者は最短11時間で受講できますが、それらの資格を持たなくても最長35時間で取得することができます。
フォワーダーやプロセッサ、ハーベスタなどを使用する業務に従事する人は「特別教育」の講習と実技を受けなければなりません。これらの特別教育がどこで受けられるかは各自治体の森林センターなどで紹介してもらえます。
車両系林業機械は「走行集材機械」「伐木等機械」「簡易架線集材装置または架線集材機械の運転の業務」の3つに分けられます。
「走行集材機械」
(フォワーダー・集材車・集材用トラクターなど)
走行集材機械に関する知識、走行集材機械の走行及び作業に関する装置の行動及び取り扱いの方法に関する知識などの学科講習6時間、走行集材機械の走行操作、走行集材機械の作業のための装置操作などの実技6時間を受講します。
「伐木等機械」
(プロセッサ・ハーベスタ・フェラーバンチャー・グラップルソー・集積用グラップル)
伐木機械に関する機械、伐木機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識、伐木機械の作業に関する知識などの学科6時間、伐木機械の走行の操作、伐木機械の作業のための装置の操作などの実技6時間を受講します。
「簡易架線集装置の運転または架線集材機かいの運転業務」
(スイングヤーダー・タワーヤーダー・木寄せウインチ)
簡易架線集材装置の集材機及び架線集材機械に関する知識、架線集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識などの学科6時間、架線集材機械の走行操作、簡易架線集材装置の集材機の運転及び架線集材機械の作業のための装置の操作、ワイヤーロープの取り扱いなどの実技8時間を受講します。
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